青森県養護教諭会会則


第1章 名称および事務局


第1条 本会は青森県養護教諭会という。

第2条 本会の事務局は会長所属校におく。

第2章 目的および事業


第3条 本会は各地区養護教諭等をもって組織する会(以下,各地区)の連携・協調を図り,会員相互の研修と資質の向上に努め健康教育の推進発展に寄与することを目的とする。

  

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 研修に関する事業

2 学校保健・安全に関する調査事業

3 その他目的達成に必要な事業

第3章 組織


第5条 本会は次の各地区をもって組織する。

青森市,弘前,八戸市,西北,上北地方,南地方,下北,三戸郡,東郡

第4章 役員


第6条 会は次の役員をおくものとする。

1 会長1名,副会長2名,書記3名,会計2名,会誌担当書記若干名,ホームページ担当若干名,理事9名,代議員2名,予備代議員2名,監事2名,顧問若干名

2 事務局は会長,副会長,書記,会計,会誌担当書記代表で構成する。

 

第7条 本会の役員は次の方法によって選出する。

1 会長は下記地区の輪番制とし総会の承認を得るものとする。

青森市 東郡,弘前,八戸市,西北,上北地方,南地方,下北,三戸郡

2 副会長,書記,会計,会誌担当書記,ホームページ担当は会長がこれを委嘱し総会の承認を得るものとする。

3 理事は各地区会長がその任にあたるものとする。

4 代議員は青森市および次期事務局担当地区より選出し,総会の承認を得るものとする。

5 予備代議員は次期事務局担当地区および前事務局役員より選出し,総会の承認を得るものとする。

6 監事は事務局の隣接地区より選出し,総会の承認を得るものとする。

7 顧問は会長が委嘱する。

 

第8条 役員の任期は2カ年とする。ただしホームページ担当は1ヵ年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第9条 役員は次の会務を行う。

1 会長は会務を総括し,本会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。

3 書記,会計は会長の命を受けて会務を処理する。

4 会誌担当書記は「会誌」の編集並びに発行にあたる。

5 ホームページ担当はホームページの運営にあたる。

6 理事は理事会に出席し,各地区との連携を保つ。

7 代議員は会の代表として青森県学校保健会の代議員会に出席する。

8 予備代議員は代議員事故あるときその職務を代理する。

9 監事は会計を監査する。

第5章 会議


第10条 会議は総会および理事会とする。

1(1)総会は全会員をもって構成し,本会の最高議決機関とする。

(2)定期総会は毎年1回5月に開催する。会長は議長を委嘱し,会員の承認を得るものとする。

議長は書記を2名委嘱する。

総会は次の事項を議決する。

イ 会務報告

ロ 決算の承認

ハ 会則審議

ニ 事業及び予算承認

ホ その他

(3)臨時総会は会長が必要と認めた時,または会員の3分の1以上の要求があった時に開催する

2(1)理事会は会長,副会長,書記,会計,会誌担当書記代表,理事,代議員,予備代議員をもって構成し,会長が必要に応じて招集し,事業の進行および重要事項を審議する。

(2)会長が必要と認めたときには,委員長は理事会に出席することができる。

 

第11条 会議の議決は出席者の過半数とする。

第6章 委員会


第12条  本会の目的を達成するために委員会を設置することができる。

1 委員会は,各地区1名ずつ選出の委員と会長が委嘱する委員(若干名)をもって構成する。

2 委員長は委員会の委員による互選とし,会長が委嘱する。

3 会長は必要に応じて委員会を招集し,委員会は必要事項を審議し,結果を理事会に提案または報告する。

第7章 経理


第13条 本会は負担金,交付金,寄付金品,その他によって運営する。

負担金の金額は,総会で決定し,6月末日までに事務局に完納する。

第14条 本会の会計は次の通りとする。

1 本会の会計年度は毎年4月から始まり,翌年3月に終わる。

2 決算は監事の監査を受けて総会の承認を得るものとする。

附 則

1 本会は青森県学校保健会規約第5条第2項により青森県学校保健会に加盟する。

2 本会は東北地区養護教諭連絡協議会に加盟する。

3 本会は全国養護教諭連絡協議会に加盟する。

4  本会は次の帳簿を備え,会務を行う。

会員名簿,役員名簿,会則,総会議事録,会計簿,会誌,来賓芳名簿,文書綴(理事会会議録,要望活動関係綴)

5  本会の会則は昭和38年6月14日より実施

昭和47月5月27日修正

昭和48年5月26日修正

昭和49年11月22日修正

昭和52年5月30日修正

昭和53年5月29日修正

昭和54年5月30日修正

昭和56年5月20日修正

昭和57年5月25日改正

昭和59年5月24日改正

昭和62年5月25日改正

平成5年5月27日改正

平成6年5月25日改正

平成7年5月17日改正

平成8年5月22日改正

平成9年5月23日改正

平成11年5月20日改正

平成17年5月24日改正

平成18年5月19日改正

平成20年5月20日改正

平成23年5月17日附則修正

平成24年5月15日修正

平成26年5月13日修正

平成28年5月17日改正

令和元年5月15日附則改正

令和3年5月21日改正

令和4年5月20日改正